整体は医療費控除を受けられる?適用するための手続きも解説

所得税には、医療費控除といわれる仕組みがあります。医療費控除は、年間の医療費が一定以上になったときに、所得税の計算の基礎となる所得から医療費の一部を控除できる仕組みです。ところで、整体は医療費控除の対象になるのでしょうか。今回は、医療費控除の仕組みや手続き、整体も医療費控除の対象になるかについて解説します。


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医療費控除の仕組み

医療費控除とは何か、適用要件や適用金額などの具体的な内容について解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、所得控除の一種です。

所得(収入から経費を差し引いた儲けのこと)がある個人には、所得税という国税が課されます。所得税を計算する上で基礎となるのが所得金額です。

所得控除とは、所得税を計算する際に、所得から控除できる項目のことをいいます。社会政策上の理由で、個人の事情や最低生活費の保障を目的として設けられたものです。医療費控除は、このような所得控除の項目のひとつにあげられます。

なお、医療費控除は所得税の納税義務者すべてが利用できるものではありません。年間の医療費が一定以上を超える場合に適用できる制度です。医療費控除を適用することで、所得税の計算の基礎となる課税所得金額を、適用金額分削減できます。つまり、所得税を節税できるということです。

医療費控除の要件

医療費控除の要件のひとつは、所得税の申告をする納税者自身が支払った医療費であることです。自己の医療費はもちろんのこと、生計を一にする配偶者や親族の医療費についても、納税者自身が支払ったものは含まれます。

また、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費であることも要件のひとつです。入院中などで未払いになっている医療費がある場合、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。

医療費控除の適用金額

医療費控除では、年間の医療費全額を控除対象にはできません。下記の計算式により求めた金額を控除の対象にできます。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金等の金額)-10万円(または総所得金額等×5%のいずれか低い金額)

総所得金額が200万円のときの5%が10万円であることを考慮すると、基本的に自己負担額10万円を超える医療費について適用できます。ただし、医療保険などで保険金による補てんがあった場合は、保険金分を差し引いた額が計算対象となることに注意しましょう。

また、医療費控除は200万円の上限が設けられています。医療費の負担額が高額になり、医療費から保険金額と10万円を控除した金額が200万円を超える場合であっても、その超える部分の金額は控除の対象にはできません。

医療費控除の特例

医療費控除の特例制度として、「セルフメディケーション税制」があります。通常の医療費控除と選択適用できる制度です。

原則的な医療費控除とセルフメディケーション税制は、対象の医療費と適用金額が異なります。12,000円を超える特定一般用医薬品購入費を支払い、かつ健康診査などの予防を行った場合に適用できる制度です。

セルフメディケーション税制の限度額は88,000円で、医療費控除でカバーできない少額の医療費を所得控除することを認めています。

整体は医療費控除の対象になる?

では、整体の施術料金は医療費控除の対象になるのかについて解説しましょう。

医療費控除の対象になる「医療費」に注意する

医療費控除が対象とする医療費には、さまざまなものが含まれます。対象になる主な医療費は、下記の通りです。

・医師や歯科医での診療や治療費
・医薬品の購入費
・看護師等に対する療養上の世話の対価
・分娩介助の対価
・診療を受けるために必要な通院費(ガソリン代や駐車場代などは対象外)
・一定の要件を満たしたおむつ代
・一定の基準を満たす特定保健指導の自己負担金
など

一般的に医療費というと、医療機関で支払った料金をイメージするかもしれません。しかし、通院に通常必要とされる交通費や一定の要件を満たすおむつ代などが含まれることを考えると、一般的な医療費よりもやや広い範囲で控除対象として認められていることがわかります。

【整体】医療費控除の対象になる費用

整体の施術料金については、医療費控除の要件に該当すれば、医療費控除を受けられる可能性があります。

整体で医療費控除の対象として認められるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師への施術の対価です。対象の国家資格を有している施術者によるもので、症状の緩和などを目的としている場合は、医療費控除を適用できます。

また、医療費控除には、治療を受けるために必要な通常の交通費も含まれることを紹介しました。整体院や接骨院への通院であっても、通院のために公共交通機関などを利用した場合は、通院のための交通費も医療費控除の対象にできます。

【整体】医療費控除の対象にならない費用

整体の施術料金については、医療費控除の対象にならないものもあります。治療に直接関係のない費用です。あん摩マッサージ指圧師などの国家資格保有者による施術であっても、治療目的以外の費用については医療費控除の対象にはなりません。

治療に直接関係のない費用には、体調を整えるための施術、姿勢矯正のための施術、疲れを癒やすための施術などが含まれます。

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を適用するための手続きについて解説します。

医療費控除を受けるには確定申告が必要

会社に勤める会社員の場合、多くは勤務先の年末調整で所得税の計算が完結します。しかし、医療費控除は年末調整では適用できません。年末調整を受ける会社員であっても、医療費控除を適用したい場合は、確定申告が必要です。

確定申告とは、ここでは個人の所得税の確定申告を指します。確定申告とは、納税者自身が、その年の所得金額や所得税の計算を行い、確定申告書によって税務署に申告する手続きのことです。

医療費控除の適用を受けるのに必要なこと

医療費控除を受けるには、医療機関で受領した申告する年度の領収書を集めておきます。確定申告で医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付しなければならないためです。

医療費控除の明細書を作成するには、領収書に記載されている支払金額や医療機関の名称などの情報が必要です。また、医療費控除の適用を受ける場合は、医療機関などから受領した領収書を保管する義務も生じます。

なお、医療費控除の明細書の代わりに、医療保険者から交付された医療費通知の添付も認められます。医療費通知の添付は、明細書の作成の手間を省ける点で便利です。医療費通知情報は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携でも取得できます。

期限までに確定申告をする

確定申告の期限は原則として、翌年の2月16日から3月15日です。申告期限の日が土日祝日にあたる場合は、次の平日が申告期限になります。多く納め過ぎた所得税の還付申告をする場合の申告期限は、翌年1月1日から5年間です。

確定申告の期限を過ぎてしまうと、医療費控除の適用を受けられなくなる可能性があります。必ず、その年の確定申告の期限を確認して、期限までに申告書を提出するようにしましょう。

確定申告書は、税務署の窓口や郵送で提出できるほか、e-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Tax(電子申告)について事前の利用手続きを行えば、PCやスマートフォンからも申告できます。

まとめ

医療費控除は、所得税の計算上、所得金額から控除できる所得控除の項目のひとつです。年間の医療費が一定の額を超えた場合に適用できます。

整体の施術料金については、はり師やきゅう師などの国家資格を有した者による施術で、治療を目的としている場合は医療費控除の対象になります。